東京都武蔵野市八幡町の簡易査定
各種別の査定会社を選択することで、簡易査定ができます。
売却簡易査定
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買取簡易査定
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一括査定
メールアドレスだけの匿名登録で、ご所有の不動産の査定額がわかります。メール送付や営業電話は一切ありません。
相談してみたいと思った会社にだけ不動産所有者ユーザー様からお問い合わせできます。その際に、ご入力いただいたメールアドレスとお名前等がはじめて不動産会社に通知されます
東京都武蔵野市八幡町の過去の不動産成約事例
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売却益シュミレーション
売買契約が完了した後に費用を把握するのではなく、事前にどのような費用がいくらくらいかかるかを知っておくことが重要です。
下記を入力後、計算していただくことで売却後の手残り金額が算出できます。
仲介手数料
不動産会社が受け取る仲介手数料には、宅地建物取引業法により定められた上限額があります。
したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を請求した場合は法令違反となります。
しかし、法令で定められているのはあくまでも上限額で、下限額については設定されていませんので、上限額以内であれば不動産会社が自由に決めることができます。
不動産取引の際の、不動産会社に対する仲介手数料は下記のように定められています。
取引物件価格(税抜) | 仲介手数料の上限 |
---|---|
400万円超 | 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
200万円超~400万円以下 | 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
200万円以下 | 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
印紙税の軽減措置
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものになります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
司法書士
抵当権抹消の登録免許税や、司法書士に支払う報酬が必要です。
その他
リフォーム費用や引越費用等があれば考慮して計算してください。